次のニュースです。
今日午後4時ごろ、○○県△△市■■商店街脇の路地で、女子児童が風紀軽犯罪防止条例違反の疑いで保護されました。
保護されたのは△△市立××中学校2年C組の前原ゆかりさん(13)で、今日午後4時10分ごろ、学校からの帰宅途中で強い尿意を覚え、■■通りの路地裏で下着をおろし、しゃがみ込んで局部を露出し放尿を試みようとしたものです。ゆかりさんは排泄を行なう寸前で、近くにいた条例保護委員の手によって保護されました。
ゆかりさんが保護された現場は見通しの悪い路地裏で、普段から条例違反を犯す女子児童の溜まり場となっている場所でした。委員会では以前から商店街の住人より相談を受けており、定期的に巡回をするなどして警戒を強めていました。
現在ゆかりさんは市の保護施設に移送され、保護委員によって査問を受けていますが、どうして排泄行為を試みたかなどの質問には答えようとせず、
『おトイレ、おトイレに行かせてくださいっ』
『ごめんなさい、もうしませんから、お願いします、おしっこ…させてください・・…っ』
『おしっこでちゃうんです、はやく……はやくっ……』
などと訴えているということです。
ゆかりさんは午前の休憩時間に、中学校の敷設トイレを使用していることが確認されており、保護された現場では規制回数を超えて排泄を試みていました。路上での排泄という最悪の事態には至らなかったものの、この事態を重く見た条例保護委員会では、査問にあたる委員の数を増やし、ゆかりさんの体調や本日のスケジュールなどをさらに詳しく調べたうえでゆかりさんが排泄を決心するに至った経緯を明らかにしたいとしています。
風紀軽犯罪防止条例は、今年1月から全国に先駆けて○○県など六つの県で施行されているもので、2007年の風紀法施行に伴い女子児童の排泄行為が盗撮などの被害から守るため規制が設けられたことを背景に定められました。女子児童のプライバシーの保護の観点から義務教育中の女子児童の排泄の回数を制限し、衆目の目に触れる機会を減らすと同時に昨今失われがちな少女に必要な羞恥心を育成することを目的としています。
条例の施行されている○○県では女子児童は午前、午後の2回の休憩時間を除き、公営施設、公衆トイレ等を含めたあらゆる場所での排泄行為を禁止されており、これに違反した者には厳しい罰則が適用されます。
しかし、一部の女子児童にはこれを無視する動きがあり、より厳密な法改正を求める市民運動などが活発になっています。
それでは、次のニュース……
(初出:千夜一夜~ベリー・ショート・イマジネーション~ 252 2006/03/16)
首都圏速報・5時のニュース(抜粋)
